いきなりですが、税金ってよくわかりませんよね(汗
学生でバイトして103万やら130万やら、所得?収入?手取り?
時給1000円で100時間働いたとして、計算上は10万円もらえるはず(1000円×100時間)なのに、もらえたバイト代が計算より少ないのはここが関係しています。
「時給1000円のはずなのに少ない!計算が合わないぞ!」と思ったら、税金を引かれてる?もう何がどうなってその金額になってるのか?
そこらへんを説明したいと思います。
このページの内容
まず、所得とはなんぞや?を説明します。
その前に、理屈はいいから「具体的に自分の所得税はいくら?」とかそのあたりを知りたい場合は
所得税簡易計算プログラム(外部サイトです)などで計算してみて下さい。収入を入れたら所得が計算できて便利です。
アルバイトなどの給料としてもらったお金に関する税金の話です。大学生のときに株を始めた会社役員の体験談のような、「株の収入」の場合は違いますので、別で考えてくださいね。
所得とは、収入から必要経費をひいたものです。
だから、「収入」とはまた別物なんですね~。
例えば、 ネットで商売をして100万円収入が入ったとしましょう。でもサーバー代が10万円かかったとしましょう。そうすると、所得は100万円ー10万円=90万円が所得ということになります。
とは言っても、アルバイトの学生の場合は「必要経費」なんてありません。
じゃあ「収入=所得」なのかというとそうでもないんです。いろいろ面倒ですね。
学生の場合はアルバイトなど必要経費がないことが多いです。この場合は、収入から少し後で説明する「控除」というものを引いた分が所得になります。
基本的にはアルバイトの収入(手取りではなく税金とかを引かれる前の金額。給与明細に書いてあります)から103万円を引いたものが所得です。
所得といいましても、いっぱい種類があるんですね。
ここでは学生に関係あるのを上げていきます。
それと、もう一つ言葉があります。
合計所得金額=(給与所得-給与所得控除{下で説明})+一時所得+雑所得・・・
ただし、給与所得は55万円以下なら(給与所得ー給与所得控除)=0とする。
という風になってます。あとでいっぱい出てきます。
次に控除というのを知っておく必要があります。
控除とは、税金の計算をする前にある金額を引くことをいいます。
「この控除分は超えなかったら税金を払わんでいいよ~」ってやつです。
これは、全ての人に当てはまる控除です。
控除額は38万円です。
基礎控除は令和2年から48万円(所得2400万円以下)に変更になりました。
これは、給与から引かれる控除です。
学生ならアルバイトのほとんどは給与になります。
控除額は55万円です。
年の収入が一定以上(163万円くらい以上)になると給与所得控除は増えるんですが
まあ学生のアルバイトで年収160万以上はなかなか無いと思うので省きます。。。
詳しい計算は「給与所得控除 簡易計算プログラム」などで計算してみてください。(外部サイトです)
これは、少しややこしいです。
勤労学生にあてはまるにはその年の12月31日の時点で以下の3つの条件が必要です。
控除額は27万円です。
これは、学生自体には関係ないですが、学生の親に関係がある控除です。
すなわち、扶養家族(養っている家族)を持っている人に対しての控除です。
たいていの学生は親の扶養家族になってると思います。
これは、扶養家族1人の合計所得金額が48万円以下なら控除されます。
(給与のみなら収入で103万以下、そこから給与所得控除の55万円を引くと所得48万円になります)
さぁ、準備が整いましたのでいろいろ見ていきましょう!
103万円ってのは、給与所得控除の65万円+基礎控除38万円からきています。
また、扶養控除の48万円も関係があります。
130万円ってのは、勤労学生控除の27万円+給与所得控除の55万円+基礎控除48万円からきています。
「103万円」は、アルバイトの収入が合計103万円を超えたら、親の扶養家族からはずれますよ!!という額。つまり親の税金負担が増えます。
「130万円」は、扶養家族からはずれるばかりか、税金もしっかりとられまっせ!!という額です。しかも130万円超えは税金だけでなく社会保険からも外れるので、国民年金や健康保険料も自分で払うことになります。
なぜか?例をあげてみていきましょう。
<例1>
アルバイトで年間90万円稼いだとしましょう。
まず、 アルバイトは給与ですから、給与所得控除(55万円)が適用されますので
90万円ー55万円=25万円が残ります。この25万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてないから、親の税金が増えるのはセーフ!
また、この25万円から基礎控除の38万円を引きますので、0以下になりますね。
ということは、税金もなしです!!
<例2>
アルバイトで年間110万円稼いだとしましょう。
まず、アルバイトは給与ですから、給与所得控除が適用されますので
110万円ー65万円=45万円が残ります。この45万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてます!ということで、親の税金が増えます!
ここで、合計所得金額が65万円以下ということなので、勤労学生になります。
ということは勤労学生控除(27万円)が適用!45万円ー27万円=18万円。
それに基礎控除(38万円)を引くと、合計が0以下になりますね。ということは税金はなしです!!
<例3>
アルバイトで年間135万円稼いだとしましょう。
まず、アルバイトは給与ですから、給与所得控除が適用されますので
135万円ー65万円=70万円が残ります。この70万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてます!ということで、親の税金が増えます!
また、合計所得金額が70万円ですので、勤労学生ではありません!
だから、あと、70万円から基礎控除の38万円を引いて、70万円ー38万円=32万円
この32万円に税金がかかります・・・残念!
よって、確定申告に行かなければ・・・
まとめてみますと
バイトの収入(給与収入) | 扶養家族から | 所得税を |
103万円以下 | はずれない | 払わない |
103万円~130万円以下 | はずれる!(親の税金増) | 払わない |
130万円~ | はずれる!(親の税金増) | 払う!(確定申告すべし) |
バイトの所得(給与所得) | 扶養家族から | 所得税を |
103万円以下 | はずれない | 払わない |
103万円~130万円以下 | はずれる!(親の税金増) | 払わない |
130万円~ | はずれる!(親の税金増) | 払う!(確定申告すべし) |
つまり、親に負担をかけぬようバイトで103万円は超えないようにせよ!ってことですね。
そして、130万円を超えると自分も税金、国民年金、健康保険と負担が一気に増えます!ってことですね。
1ヶ月の間に稼ぎまくったら、源泉徴収される場合もありますよね。
でも1年を通して、130万円未満だったら、確定申告することによって源泉徴収された分が返ってきます。
申告にはバイト先から「源泉徴収表」(給与明細ではない)をもらって、それで申告します。
詳しいやり方は、税務署なりに聞いてくださいまし。
これで学生にかかわる税金はわかってもらえたかなぁ・・・
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