学生と税金(アルバイト)所得って何?どう計算するの?

学生と税金と所得(アルバイト)

いきなりですが、税金ってよくわかりませんよね(汗

学生でバイトして103万やら130万やら、所得?収入?手取り?

時給1000円で100時間働いたとして、計算上は10万円もらえるはず(1000円×100時間)なのに、もらえたバイト代が計算より少ないのはここが関係しています。

「時給1000円のはずなのに少ない!計算が合わないぞ!」と思ったら、税金を引かれてる?もう何がどうなってその金額になってるのか?

そこらへんを説明したいと思います。

このページの内容

まず、所得とはなんぞや?を説明します。

その前に、理屈はいいから「具体的に自分の所得税はいくら?」とかそのあたりを知りたい場合は
所得税簡易計算プログラム(外部サイトです)などで計算してみて下さい。収入を入れたら所得が計算できて便利です。

アルバイトなどの給料としてもらったお金に関する税金の話です。大学生のときに株を始めた会社役員の体験談のような、「株の収入」の場合は違いますので、別で考えてくださいね。

☆所得ってなに?収入とどう違うの?

所得とは、収入から必要経費をひいたものです。
だから、「収入」とはまた別物なんですね~。

  • 収入=バイト先が払うお金の総額
    (★収入は所得税や住民税などを引かれる前の金額なので、
    実際にもらう手取り金額より多いです!)
  • 所得=収入から「必要経費」や「控除」を引いたもの

例えば、 ネットで商売をして100万円収入が入ったとしましょう。でもサーバー代が10万円かかったとしましょう。そうすると、所得は100万円ー10万円=90万円が所得ということになります。

とは言っても、アルバイトの学生の場合は「必要経費」なんてありません
じゃあ「収入=所得」なのかというとそうでもないんです。いろいろ面倒ですね。

学生の場合はアルバイトなど必要経費がないことが多いです。この場合は、収入から少し後で説明する「控除」というものを引いた分が所得になります。

基本的にはアルバイトの収入(手取りではなく税金とかを引かれる前の金額。給与明細に書いてあります)から103万円を引いたものが所得です。

所得の種類

所得といいましても、いっぱい種類があるんですね。
ここでは学生に関係あるのを上げていきます。

  1. 給与所得・・・アルバイトで得た収入はほとんど給与所得になると思っていいでしょう。
    アルバイト以外に収入がない場合はこれだけです。給与所得の場合は必要経費はほとんどありません。
  2. 一時所得・・・懸賞・福引などで100万円当たったとすれば、これになります。
    競馬や競輪(学生やったらあかんよ)の払戻金もこれです。
    オリンピックで金メダルと取って、報奨金が出てもこれです。
    宝くじは・・・?宝くじはこれじゃないんですね。宝くじは税金がかかりません。
  3. 事業所得・・・ 商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、
    事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得です。
    アフィリエイトなどで稼いだ収入も、事業として届ければこれにはいります。
  4. 雑所得・・・他のどれにも当てはまらない所得です。アフィリエイト収入も事業として届けなければこれになります。
    外貨預金や外国為替証拠金取引の差益もこれにはいります。
  5. 譲渡所得・・・これは株式・土地の売買などで得た所得です。(株式サイトなので書いておきます・・・)
    ただ、学生は株式は口座を作るときに「特定口座の源泉徴収あり」にしておいたほうがいいですよ。
    源泉徴収ありにした場合は、「譲渡所得」という所得ではなくなります。

それと、もう一つ言葉があります。

合計所得金額=(給与所得-給与所得控除{下で説明})+一時所得+雑所得・・・

ただし、給与所得は55万円以下なら(給与所得ー給与所得控除)=0とする。
という風になってます。あとでいっぱい出てきます。

☆税金を払わなくていい「控除」を知っておこう

次に控除というのを知っておく必要があります。
控除とは、税金の計算をする前にある金額を引くことをいいます。
「この控除分は超えなかったら税金を払わんでいいよ~」ってやつです。

・基礎控除(きそこうじょ)

これは、全ての人に当てはまる控除です。
控除額は38万円です。
基礎控除は令和2年から48万円(所得2400万円以下)に変更になりました。

・給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)

これは、給与から引かれる控除です。
学生ならアルバイトのほとんどは給与になります。
控除額は55万円です。

年の収入が一定以上(163万円くらい以上)になると給与所得控除は増えるんですが
まあ学生のアルバイトで年収160万以上はなかなか無いと思うので省きます。。。

詳しい計算は「給与所得控除 簡易計算プログラム」などで計算してみてください。(外部サイトです)

・勤労学生控除(きんろうがくせいこうじょ)

これは、少しややこしいです。
勤労学生にあてはまるにはその年の12月31日の時点で以下の3つの条件が必要です。

  1. 給与所得などの勤労による所得があること (まぁこれは、バイトしてたら当てはまりますね)
  2. 合計所得金額が75万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
    (勤労によらない所得?なんじゃそれは!?
    勤労によらないとは、 株式(源泉徴収しない場合)・アフィリエイト収入など、給料以外のものがそうです。)
  3. 特定の学校の学生や生徒であること
    高校、大学、専門学校ならほとんど問題ありません。

控除額は27万円です。

・扶養控除(ふようこうじょ)

これは、学生自体には関係ないですが、学生の親に関係がある控除です。
すなわち、扶養家族(養っている家族)を持っている人に対しての控除です。
たいていの学生は親の扶養家族になってると思います。
これは、扶養家族1人の合計所得金額が48万円以下なら控除されます。
(給与のみなら収入で103万以下、そこから給与所得控除の55万円を引くと所得48万円になります)

さぁ、準備が整いましたのでいろいろ見ていきましょう!


☆103万円って何!?130万円って何?

103万円ってのは、給与所得控除の65万円+基礎控除38万円からきています。
また、扶養控除の48万円も関係があります。

130万円ってのは、勤労学生控除の27万円+給与所得控除の55万円+基礎控除48万円からきています。

「103万円」は、アルバイトの収入が合計103万円を超えたら、親の扶養家族からはずれますよ!!という額。つまり親の税金負担が増えます。

「130万円」は、扶養家族からはずれるばかりか、税金もしっかりとられまっせ!!という額です。しかも130万円超えは税金だけでなく社会保険からも外れるので、国民年金や健康保険料も自分で払うことになります。

なぜか?例をあげてみていきましょう。

<例1>
アルバイトで年間90万円稼いだとしましょう。
まず、 アルバイトは給与ですから、給与所得控除(55万円)が適用されますので
90万円ー55万円=25万円が残ります。この25万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてないから、親の税金が増えるのはセーフ!
また、この25万円から基礎控除の38万円を引きますので、0以下になりますね。
ということは、税金もなしです!!

<例2>
アルバイトで年間110万円稼いだとしましょう。
まず、アルバイトは給与ですから、給与所得控除が適用されますので
110万円ー65万円=45万円が残ります。この45万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてます!ということで、親の税金が増えます!

ここで、合計所得金額が65万円以下ということなので、勤労学生になります。
ということは勤労学生控除(27万円)が適用!45万円ー27万円=18万円。
それに基礎控除(38万円)を引くと、合計が0以下になりますね。ということは税金はなしです!!

<例3>
アルバイトで年間135万円稼いだとしましょう。
まず、アルバイトは給与ですから、給与所得控除が適用されますので
135万円ー65万円=70万円が残ります。この70万円が合計所得金額になります。
ですので、扶養控除の38万円を超えてます!ということで、親の税金が増えます!
また、合計所得金額が70万円ですので、勤労学生ではありません!

だから、あと、70万円から基礎控除の38万円を引いて、70万円ー38万円=32万円
この32万円に税金がかかります・・・残念!
よって、確定申告に行かなければ・・・

まとめてみますと

バイトの収入(給与収入) 扶養家族から 所得税を
103万円以下 はずれない 払わない
103万円~130万円以下 はずれる!(親の税金増) 払わない
130万円~ はずれる!(親の税金増) 払う!(確定申告すべし)
バイトの所得(給与所得) 扶養家族から 所得税を
103万円以下 はずれない 払わない
103万円~130万円以下 はずれる!(親の税金増) 払わない
130万円~ はずれる!(親の税金増) 払う!(確定申告すべし)

つまり、親に負担をかけぬようバイトで103万円は超えないようにせよ!ってことですね。

そして、130万円を超えると自分も税金、国民年金、健康保険と負担が一気に増えます!ってことですね。

☆確定申告で得する場合もある

1ヶ月の間に稼ぎまくったら、源泉徴収される場合もありますよね。
でも1年を通して、130万円未満だったら、確定申告することによって源泉徴収された分が返ってきます。

申告にはバイト先から「源泉徴収表」(給与明細ではない)をもらって、それで申告します。
詳しいやり方は、税務署なりに聞いてくださいまし。


これで学生にかかわる税金はわかってもらえたかなぁ・・・
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